警察官の不祥事 2016年 徳島で女児盗撮!未遂でも逮捕されるぞ! [事件]
2016年7月、また警察官の不祥事が起きました。
今度は徳島県警の警部補の男が、ショッピングモールで小学6年の女児のスカートの中を
盗撮しようとした未遂容疑で、県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
しかも、どうやら常習犯だったようです。。
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報道によると、逮捕されたのは徳島県警本部の警部補・林成行容疑者(36)。
警察によると林容疑者は8日午後5時すぎ、ショッピングモールの食品売り場で、
小型カメラを仕込んだビジネスバッグを小学6年の女子児童(12)のスカートの中に近づけ、
盗撮しようとしました。それを目撃していた保安員に110番通報されたということです。
取り調べに対し林容疑者は容疑を認め、
「以前にも数回同様の手口で盗撮を繰り返した」と供述しており、
徳島県警本部は「職員に職務倫理の徹底を図り、県民の信頼回復に努めたい」
とコメントしています。
警察官の信頼を失うような、ホント最低な行為だと思います。
未遂とは言え、なぜこういう犯罪に走ってしてしまうのか。。
ニュースや新聞で「未遂」という言葉がよく使用されますが、
条文によると、「未遂」とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合
と規定されています(刑法43条本文)。
人を殺したり、傷つけたりするなど、法律によって守るべき利益(=「法益」)が
侵害された場合に犯罪として処罰されます。
つまり、犯罪として処罰されるためには、法益を侵害する結果が発生することが必要なのです。
しかし、「未遂」は「結果」が発生しないのに処罰されることとなります。
例えば、AがBを殺そうとナイフで切り付けた。しかし、Bは死亡しなかったという場合、
殺人「未遂」罪となります。殺人罪として処罰されるためには、
「人を殺した」という「結果」が発生する必要があります。
しかし、Aは、Bを死亡させていませんから処罰されないのでしょうか?
それはあまりにもおかしいです。
では未遂であるのに処罰される根拠はどこにあるか?ということになると思います。
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まず、刑法には「法益保護機能」というものがあります。
確かにBの生命に対する侵害「結果」は発生していません。
しかし、ナイフで切りつけられるというBの生命を侵害する危険性の高い行為は行われています。
このような行為も処罰しなければ、国民の法益が保護されなくなるでしょう。
そのため未遂を処罰する必要がある、ということです。
もっとも、結果が生じないのに処罰されるわけですから、どのような場合に未遂でも処罰されるのか、
法律ではっきりと規定されていなければなりません。
未遂が処罰される場合には、かならず条文上明記されています。
それでは、盗撮をしようとスカートの下からスマートホンを差し入れたが、
女性に気づかれて撮影することができなかった。という場合、盗撮未遂罪となるのでしょうか?
答えは、「NO」です。
盗撮が処罰されるのは、いわゆる迷惑防止条例に
「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」(同条例2条2項2号)
と規定されているのが根拠となっています。しかし未遂を処罰する規定はありません。
もっとも、上記のような場合、
「卑わいな言動」(同項3号)を処罰する規定はありますので、
盗撮をしようとして失敗した場合は、やはり迷惑防止条例違反で罰せられることが多いです。
このように、なんとなく危険な行為だから処罰されるわけではなく、
「未遂」も、さまざまな根拠に支えられて処罰可能となっている、ということです。
(出典:かもめ法律事務所)
未遂でも逮捕される根拠があるということが、よくわかります。
警察官の盗撮事件、6月にも神奈川県警で起こしてますね。
この時は未遂ではなく完遂でした。
しかし警察官ってそんなに欲求が溜まる職業なんでしょうか?
でもその後の社会的制裁、ダメージは計り知れないですよ。。
頼むから、立ち止まって将来のことをよく考えてくれよ… そう言いたいです。
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今度は徳島県警の警部補の男が、ショッピングモールで小学6年の女児のスカートの中を
盗撮しようとした未遂容疑で、県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
しかも、どうやら常習犯だったようです。。
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報道によると、逮捕されたのは徳島県警本部の警部補・林成行容疑者(36)。
警察によると林容疑者は8日午後5時すぎ、ショッピングモールの食品売り場で、
小型カメラを仕込んだビジネスバッグを小学6年の女子児童(12)のスカートの中に近づけ、
盗撮しようとしました。それを目撃していた保安員に110番通報されたということです。
取り調べに対し林容疑者は容疑を認め、
「以前にも数回同様の手口で盗撮を繰り返した」と供述しており、
徳島県警本部は「職員に職務倫理の徹底を図り、県民の信頼回復に努めたい」
とコメントしています。
警察官の信頼を失うような、ホント最低な行為だと思います。
未遂とは言え、なぜこういう犯罪に走ってしてしまうのか。。
盗撮「未遂」でも処罰される!その根拠は?
ニュースや新聞で「未遂」という言葉がよく使用されますが、
条文によると、「未遂」とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合
と規定されています(刑法43条本文)。
人を殺したり、傷つけたりするなど、法律によって守るべき利益(=「法益」)が
侵害された場合に犯罪として処罰されます。
つまり、犯罪として処罰されるためには、法益を侵害する結果が発生することが必要なのです。
しかし、「未遂」は「結果」が発生しないのに処罰されることとなります。
例えば、AがBを殺そうとナイフで切り付けた。しかし、Bは死亡しなかったという場合、
殺人「未遂」罪となります。殺人罪として処罰されるためには、
「人を殺した」という「結果」が発生する必要があります。
しかし、Aは、Bを死亡させていませんから処罰されないのでしょうか?
それはあまりにもおかしいです。
では未遂であるのに処罰される根拠はどこにあるか?ということになると思います。
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まず、刑法には「法益保護機能」というものがあります。
確かにBの生命に対する侵害「結果」は発生していません。
しかし、ナイフで切りつけられるというBの生命を侵害する危険性の高い行為は行われています。
このような行為も処罰しなければ、国民の法益が保護されなくなるでしょう。
そのため未遂を処罰する必要がある、ということです。
もっとも、結果が生じないのに処罰されるわけですから、どのような場合に未遂でも処罰されるのか、
法律ではっきりと規定されていなければなりません。
未遂が処罰される場合には、かならず条文上明記されています。
それでは、盗撮をしようとスカートの下からスマートホンを差し入れたが、
女性に気づかれて撮影することができなかった。という場合、盗撮未遂罪となるのでしょうか?
答えは、「NO」です。
盗撮が処罰されるのは、いわゆる迷惑防止条例に
「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」(同条例2条2項2号)
と規定されているのが根拠となっています。しかし未遂を処罰する規定はありません。
もっとも、上記のような場合、
「卑わいな言動」(同項3号)を処罰する規定はありますので、
盗撮をしようとして失敗した場合は、やはり迷惑防止条例違反で罰せられることが多いです。
このように、なんとなく危険な行為だから処罰されるわけではなく、
「未遂」も、さまざまな根拠に支えられて処罰可能となっている、ということです。
(出典:かもめ法律事務所)
まとめ
未遂でも逮捕される根拠があるということが、よくわかります。
警察官の盗撮事件、6月にも神奈川県警で起こしてますね。
この時は未遂ではなく完遂でした。
しかし警察官ってそんなに欲求が溜まる職業なんでしょうか?
でもその後の社会的制裁、ダメージは計り知れないですよ。。
頼むから、立ち止まって将来のことをよく考えてくれよ… そう言いたいです。
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